前回、初めて配当所得・譲渡所得での確定申告をしたけれど住民税がまだ還付されていないと書いたのですが、それを書いた数日後に還付されました。
退職して1回目の確定申告
給与所得・退職所得で申告
退職して1回目の確定申告は給与所得・退職所得で申告し、配当所得は申告しませんでした。
退職して2回目の確定申告(今回)
配当所得・譲渡所得で申告
退職して2回目の確定申告は配当所得と譲渡所得(昨年、含み益のある株の売却をしたので)で申告しました。
その際、申告する特定口座について、配当所得と譲渡所得の合計金額が非課税となる金額よりも少なそうだということを確認しました。

4つ持っている特定口座のうち、1つについて確定申告しました。
特定口座で受け取る配当等にかかる税金には所得税と住民税の2種類があります。
所得税については4月に還付されましたが、住民税は6月中旬に手続きし7月下旬に還付されました。
返送した書類が受理されてから1ヶ月後に還付という流れのようですね。
これで今回の確定申告の計算結果が合っていたことが確認できました。
臨時収入のようで嬉しいですね。
支払った税金を取り戻せるってこと?
源泉徴収ありの特定口座は、配当を受け取るときに約20%が源泉徴収される代わりに、確定申告をせずそのまま申告不要とすることができます。
ただ、他の所得がない場合、あえて確定申告をすれば、源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。
全部を理解できているわけではないので、毎年試しながら申告してみるというところでしょうか。
去年は1つの特定口座内で少額で試してみました。
今年はまた別の特定口座に保有している投資信託を初めて売却しています。なので、また少しずつ勉強しなくてはいけません。
確定申告をしても、住民税や国民健康保険税などに影響を及ぼさないよう、コントロールできる部分についてはコントロールしていきたいです。